用語集

【あ行】

一時帰国(いちじきこく)

旅行先・滞在先(現地)から再び現地へ戻ることを条件に一時的に帰国をすること。

一時帰国中補償特約(いちじきこくちゅうほしょうとくやく)

日本に一時帰国している間(一定期間)も旅行行程中とみなし、帰国中の傷害・疾病などを補償する特約条項です。険期間が3ヶ月以上の契約については自動セットされます。

異動(いどう)

保険期間の中途で、申込書に記載した契約内容について、変更が生じたとき、契約者の請求・通知により契約条件を変更することをいいます。応じて追加保険料の請求や返還が発生します。

【か行】

海外旅行保険(かいがいりょこうほけん)

海外旅行保険とは、海外旅行中に起こった様々なトラブルを補償する保険です。
海外で 発症した病気やケガの治療をはじめ、携行品の盗難・破損の補償や、お店やホテルで物を壊してしまったり、人にケガをさせてしまった場合など、他人に与えた損害に対する保険金も支払われます。

解約(かいやく)

解約とは、契約者が申し出て、保険の契約を途中で終了させることです。
解約後に解約返戻金を受け取れることもありますが、支払った保険料よりは安くなってしまいます。

解約返戻金(かいやくへんれいきん)

解約返戻金とは、契約期間中に保険を解約した場合に、契約者に払い戻されるお金のことです。

家族総合賠償責任(かぞくそうごうばいしょうせきにん)

海外旅行保険(駐在用プラン)の特約のひとつです。
日常生活において、万が一、賠償事故に見舞われた場合に、被害者への賠償金や治療費、訴訟費用などをワイドに補償する保険です。
家族総合賠償責任で補償されるケースとしては以下のようなものがあります。

  • 自動車を運転中に起こした対人・対物事故で現地の自動車保険の支払い金額を超過する損害が生じたとき。(自動車賠償責任補償の場合)
  • レジャー、スポーツ等の日常生活において誤って他人をケガさせてしまったとき。
  • 借用中の住宅を火災により、消失させてしまったとき。
  • 住宅内に一時的に預かったもの(パーティ招待客のコートなど)を破損し、賠償責任を問われたとき。

家族旅行特約(かぞくりょこうとくやく)

海外旅行保険(駐在用プラン)の特約のひとつです。
家族単位の旅行の場合に、家族旅行特約をセットすることで旅行行程が同じ同行家族を1保険証券でお引受けすることができるものです。
家族旅行特約をセットした場合の被保険者の範囲

  • 本人の配偶者(新婚旅行後に婚姻の届出を予定している者を含み、それ以外の内縁関係は含みません。)
  • 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
  • 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子

既往症(きおうしょう)

既往症とは、過去においてかかったことのある病気のことを指します。

危険な運動(きけんなうんどう)

山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動のことをいいます。

キャッシュレス・メディカルサービス(きゃっしゅれす・めでぃかるさーびす)

各保険会社が医療機関と提携して行っている海外旅行保険のサービスです。
診察費・入院費などは、保険会社から医療機関に直接支払われるため、海外旅行中に病気やケガをして現地の病院で治療を受ける際に、病院に費用を支払う必要がありません。

救援者費用(きゅうえんしゃひよう)

海外旅行保険の特約のひとつです。
旅行中に乗っていた飛行機や船が遭難したり、海外で発症したケガや病気が原因で継続して3日以上入院した場合などに、家族が現地に向かうための交通費や宿泊費を補償する特約です。

緊急一時帰国費用(きんきゅういちじきこくひよう)

海外旅行保険の特約のひとつです。
被保険者の配偶者または被保険者の2親等以内の親族が死亡、危篤となり緊急に一時帰国した場合に、往復の交通費、宿泊費などが補償されます。
但し、海外渡航前からすでに入院中であったり、治療を受けている疾病などが死亡、危篤の直接の原因となるものは対象となりません。

クレームエージェント(くれーむえーじぇんと)

クレーム・エージェントとは、損害査定代理店、損害支払代理店、損害精算代理店等の総称です。
これらの代理店は、保険会社と提携している現地の会社です。
海外で起きた事故について、損害の調査を行ったり、事故処理サービスや、事故の調査保険金請求手続きなどを行ないます。

携行品(けいこうひん)

携行品とは、被保険者が居住施設(一戸建住宅の場合はその敷地内も含む)外において携行している被保険者所有の身の回り品(カバン、カメラ、衣類等)のことです。
被保険者が友人などから借りたものを旅行に持っていく場合は、携行品損害の対象にはなりません。
なお、現金・小切手・クレジットカード・定期券・義歯・コンタクトレンズ・各種書類・データ、ソフトウェア等の無体物・サーフィン等の運動を行うための用具等・動物・植物、居住施設内(一戸建住宅の場合はその敷地内)のもの、別送品等も対象外となります。

携行品損害(けいこうひんそんがい)

海外旅行保険の特約のひとつです。
被保険者が所有していて、旅行中に携行している身の回り品の盗難や火災などの偶然な事故によって持ち物が破損した場合の損害を補償する特約です。
携行品の置き忘れや紛失は対象になりません。

契約者(けいやくしゃ)

契約者とは、保険会社と保険契約を締結した人のことです。

後遺障害(こういしょうがい)

身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害が治った後のものをいいます。

航空機寄託手荷物遅延費用(こうくうききたくてにもつちえんひよう)

海外旅行保険の特約のひとつです。
被保険者が乗客として搭乗する航空機の到着後6時間以内に、航空会社に運搬を寄託した手荷物が目的地に届かず、衣類・生活必需品・身の回り品等の購入費の負担を余儀なくされた場合に、実際に支出した費用を補償します。

航空機遅延費用(こうくうきちえんひよう)

海外旅行保険の特約のひとつです。
被保険者が搭乗予定の航空機が6時間以上の遅延、または欠航、運休、航空運送事業者の搭乗予約受付業務のかし(ダブルブッキング)等により出発予定時刻から6時間以内に代替機を利用できない場合、その間に必要となった宿泊代や食事代、ホテルに移動するタクシー代などを補償します。

個人賠償責任(こじんばいしょうせきにん)

海外旅行保険の特約のひとつです。
旅行行程中における偶然な事故により、被保険者が他人の身体を傷つけたり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負われたとき。
損害賠償金は、1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度としてお支払いします。

個人包括賠償責任(こじんほうかつばいしょうせきにん)

海外旅行保険の特約のひとつです。
日常生活において、万が一、賠償事故に見舞われた場合に、被害者への賠償金や治療費、訴訟費用などをワイドに補償する保険です。(自動車賠償責任担保の場合)日本国外において、被保険者の被る損害賠償金の額が、第一次保険で保険金支払の対象となる額または保険証券の自己負担限度額に記載された金額のいずれか高い額を超過する場合に限り、その超過額のみを保険金としてお支払いします。
個人包括賠償責任で補償されるケースとしては以下のようなものがあります。

  • 自動車を運転中に起こした対人・対物事故で現地の自動車保険の支払い金額を超過する損害が生じたとき。
  • レジャー、スポーツ等の日常生活において誤って他人をケガさせてしまったとき。
  • 借用中の住宅を火災により、消失させてしまったとき。
  • 日常生活において、他人の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害したとき。

【さ行】

時価額(じかがく)

同等のものを新たに購入するために必要な金額から、使用年数に応じた減価償却分を差し引いて算出された金額のことです。
新品の物を購入する金額(再調達価額)ではありません。
海外旅行保険の携行品損害では時価基準で保険金が支払われるのが一般的です。(一部保険会社を除く)

傷害(しょうがい)

海外旅行保険での「傷害」とは「ケガ」のことを指します。
「ケガ」とは急激かつ偶然な外来の事故で身体に被った傷害をいいます。

傷害死亡(しょうがいしぼう)

海外旅行保険の主契約のひとつです。
旅行行程中の偶然な事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
傷害死亡保険金の全額が死亡保険金受取人(指定のない場合は被保険者の法定相続人)に支払われます。

傷害後遺障害(しょうがいこういしょうがい)

海外旅行保険の主契約のひとつです。
旅行行程中の偶然な事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じたとき。
後遺障害の程度に応じて、傷害後遺障害保険金額の100%~3%が支払われます。

傷害治療費用(しょうがいちりょうひよう)

海外旅行保険の主契約のひとつです。
旅行行程中の偶然な事故によるケガが原因で医師の治療を受けられた場合、1回の事故につき傷害治療費用保険金額を限度として、被保険者が現実に支出した費用を補償します。
但し、事故の日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。

疾病(しっぺい)

海外旅行保険での「疾病」とは「傷害以外の身体の障害」のことを指します。

疾病死亡(しっぺいしぼう)

海外旅行保険の特約のひとつです。
下記の事由により被保険者が死亡した場合に、疾病死亡保険金の全額が死亡保険金受取人(指定のない場合は被保険者の法定相続人)に支払われます。
但し、妊娠、出産、早産、流産、これらに基づく病気が原因で死亡した場合は除きます。

  1. 旅行行程中に病気により死亡したとき。
  2. 「旅行行程中に発病した病気」または、「旅行行程終了後72時間以内に発病した病気(原因が旅行行程開始前または終了後に発生したものは除く)」により旅行行程が終了日からその日を含めて30日以内に死亡されたとき。
  3. 旅行行程中に感染した所定の感染症により旅行行程が終了日からその日を含めて30日以内に死亡されたとき。

疾病治療費用(しっぺいちりょうひよう)

海外旅行保険の特約のひとつです。
下記の事由により医師の治療を受けられた場合、1回の病気につき疾病治療費用保険金額を限度として、被保険者が現実に支出した費用(診療・入院関係費、治療のための通訳費、診断書費用など)を補償します。
但し、妊娠、出産、早産、流産、これらに基づく病気が原因で生じた費用は除きます。
尚、医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。

  1. 「旅行行程中に発病した病気」または、「旅行行程終了後72時間以内に発病した病気(原因が旅行行程開始前または終了後に発生したものは除く)」により医師の治療を開始したとき。
  2. 旅行行程中に感染した所定の感染症により旅行行程が終了日からその日を含めて30日以内に医師の治療を開始したとき。

主契約・特約(しゅけいやく・とくやく)

「主契約」は保険契約の基本となる部分で、主契約だけで契約は成立します。「特約」は主契約に付けるオプション部分で、特約だけの契約はできません。

所定の感染症(しょていのかんせんしょう)

コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。

親族(しんぞく)

被保険者の6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます。

生活用動産(長期用)(せいかつようどうさん(ちょうきよう))

海外旅行保険の特約のひとつです。
被保険者の所有している携行品(身の回り品)や、アパートなどの宿泊・居住施設内にある自己所有の家財が盗難や火災などの偶然な事故によって破損した場合の損害を補償する特約です。

責任開始期(せきにんかいしき)

契約上の補償を開始する日のことをいいます。
海外旅行保険の場合、海外旅行の目的をもって、住居を出発する日を責任開始期とします。

責任期間(せきにんきかん)

保険期間中でかつ旅行行程中(保険証券記載の海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。

【た行】

治療・救援費用(ちりょう・きゅうえんひよう)

海外旅行保険の主契約のひとつです。
「傷害治療費用」「疾病治療費用」「救援者費用」をまとめて補償します。
旅行行程中に発生したケガや病気がもとで医師の治療を受けられたとき(傷害治療費用部分、疾病治療費用部分)、被保険者が継続して3日以上入院したことにより家族が現地に向かうとき(救援者費用部分)等の費用を補償します。

提携病院(ていけいびょういん)

海外旅行保険の被保険者が旅行行程中にケガや病気になったとき、キャッシュレスで治療が受けられるよう保険会社が提携している医療機関を「提携病院」と呼んでいます。診察費・入院費などは、保険会社から医療機関に直接支払われるため、病院に費用を支払う必要がありません。

【は行】

賠償責任(ばいしょうせきにん)

海外旅行保険の特約のひとつです。
旅行行程中における偶然な事故により、被保険者が他人の身体を傷つけたり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負われたとき。
損害賠償金は、1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度としてお支払いします。

賠償責任(長期用)(ばいしょうせきにん(ちょうきよう))

海外旅行保険の特約のひとつです。
海外旅行保険の通常の「賠償責任」の補償に加え、アパート(ルームシェアを含む)などの借用住宅の失火責任などにより、家主から賠償請求をされたときも補償の対象となります。
損害賠償金は、1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度としてお支払いします。

被保険者(ひほけんしゃ)

保険の対象となる人をいいます。保険契約者と同一の人であることもあり、別人であることもあります。

ファミリープラン(ふぁみりーぷらん)

家族単位の旅行の場合に、家族旅行特約をセットすることで旅行行程が同じ同行家族を1保険証券でお引受けすることができるプランです。
家族旅行特約をセットした場合の被保険者の範囲

  • 本人の配偶者(新婚旅行後に婚姻の届出を予定している者を含み、それ以外の内縁関係は含みません。)
  • 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
  • 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子

保険金(ほけんきん)

保険会社が補償責任をもつ事故により損害が発生したときに、保険会社が被保険者に対して支払う金銭のことで、てん補金ともいいます。

保険料(ほけんりょう)

被保険者の損害を補償するための対価として、保険契約者が保険会社に支払う金銭のことをいいます。

保険証券(ほけんしょうけん)

保険契約者に渡される証書。保険会社が保険契約の成立と、その内容を証明するために作成する。

【ま行】

免責(めんせき)

保険金を支払わない保険契約上の事由のことを免責または免責事由といいます。
保険会社は保険事故が発生した場合に保険契約に基づいて保険金支払いの義務を負いますが、免責事項に該当する場合には補償されないので、注意が必要です。

免責金額(めんせききんがく)

保険契約者または被保険者が自己負担するものとして設定されている金額のことです。
免責金額を超える損害については、支払われる保険金から免責金額を控除した金額を保険金としてお支払いします。

満期(まんき)

契約で定められた保険期間を終了する日のことです。

【や行】

約款(やっかん)

保険契約の内容を定めたもので、保険契約者の保険料支払や告知・通知の義務、また保険会社が保険金を支払う場合の条件や支払額などについて記載されています。
保険約款には、同一種類の保険契約のすべてに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、普通保険約款の規定内容を補充・変更・限定する特別約款(特約)とがあります。

【ら行】

旅行変更費用(りょこうへんこうひよう)

海外旅行保険の特約のひとつです。
被保険者が次のような事由により出国を中止した場合または海外旅行を途中でとりやめ帰国された場合、旅行変更費用保険金額を限度として、出国中止または途中帰国により負担した費用をお支払いします。

  • 契約者もしくは同行予約者(同じ旅行に同時に参加予約された同行者の方)または各々の配偶者もしくは3親等以内の親族が死亡または危篤となられたとき。
  • 契約者もしくは同行予約者がケガまたは病気で3日以上続けて入院されたとき。
  • 渡航先に対する退避勧告等が出されたとき。など。

留学生賠償責任(りゅうがくせいばいしょうせきにん)

海外旅行保険の特約のひとつで、留学生専用の特約です。
海外旅行保険の通常の「賠償責任」の補償に加え、アパート(ルームシェアを含む)などの借用住宅の失火責任などにより、家主から賠償請求をされたときも補償の対象となります。
損害賠償金は、1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度としてお支払いします。

留学生生活用動産(りゅうがくせいせいかつようどうさん)

海外旅行保険の特約のひとつで、留学生専用の特約です。
被保険者の所有している携行品(身の回り品)や、アパートなどの宿泊・居住施設内にある自己所有の家財が盗難や火災などの偶然な事故によって破損した場合の損害を補償する特約です。

留学継続費用(りゅうがくけいぞくひよう)

海外旅行保険の特約のひとつで、留学生専用の特約です。
留学生の扶養者が偶然な外来の事故によるケガがもとで死亡または重度後遺障害となったとき。
留学を継続するための費用として、留学継続費用保険金額に残りの予定留学期間を乗じて得た金額をお支払いします。